
特定小型原動機付自転車について
令和5年7月1日より、特定小型原動機付自転車(新しく区分が増えた電動キックボード)の
交通方法等に関する規定が施行されました。
楽しくて便利な電動キックボードライフを送るにあたり、正しいルールを理解しましょう!
2MOVEは実証実験を通じて様々な経験値を積んでいる
長谷川工業の販売代理店でもあり確かな製品を販売しております。
電動キックボードの種類について
令和5年7月1日 道路交通法の施行から、公道を走行可能な電動キックボードは2種類になりました。
・一般原動機付自転車
・特定小型原動機付自転車
※特例の装備がない機体は車道のみの走行
以前から公道を走行していた一般原動機付自転車の電動キックボードに、 7月1日より新しく加わったのは特定小型原動機付自転車、特例特定小型原動機付自転車です。
それぞれの違いは下記画像をご覧ください。

特定小型電動機付自転車の特徴
・運転免許 不要(但し16歳未満の運転は不可)
・ヘルメットの着用は努力義務
(法律上ヘルメットを被っていないことで罰則等はないですが、2MOVEでは推奨しております。)
・特定小型電動機付自転車専用のナンバープレートが必要
・自賠責保険の加入が必要
・最高速度20km/hで公道を走行可能
・最高速度表示灯がついている
特定小型電動機付自転車が通行できる場所
車道
原則として左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません。


自転車道・自転車専用通行帯
自転車道がある場合、自転車道と車道のどちらでも通行してよいですが、自転車専用通行帯がある場合は、車道を
通行してはいけません。
その場合、自転車専用通行帯を必ず通行しなければいけません。


通行可能な道の目印となる標識

特定小型原動機付自転車・自転車専用

普通自転車専用通行帯

特殊小型原動機付自転車・自転車一方通行

一方通行 自転車を除く

車両通行止め 自転車を除く
特例特定小型電動機付自転車のみが通行できる場所
歩道
最高速度6km/hで道路標識等により例外的に通行可能です。
通行可能な道の目印となる道路標識

通行可能な道の目印となる道路標識

特例特定小型原動機付自転車・
普通自転車歩道通行帯可

特例特定小型原動機付自転車・
普通自転車の歩道通行部分
通行イメージ


・歩道を通行するときは、その歩道の中央から車道寄りの部分、または普通自転車通行指定部分を通行
しなければなりません。
・歩行者優先です。歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければいけません。
右折の方法
信号機がある交差点では、車線の数は関係なく全ての場所で二段階右折をしなければいけません。
また、自動車や一般原動機付自転車は、赤信号や黄信号でも青の矢印の信号によって右折できる場合がありますが、特定小型原動機付自転車はその場合でも進むことはできません。
尚、信号機が設置されていない交差点等では、後方の安全を確かめ、その交差点の手前の側端から30メートルの手前で方向指示器を操作し右折の合図を行い、道路の左端に寄って交差点の向こう側まで直進し十分に速度を落として
曲がりましょう。
通行イメージ

駐車が禁止されている場所
・人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納、修理のため道路外に設けられた施設場所の道路に接する
自動車用の出入口から3メートル以内の部分
・道路工事が行なわれている当該工事区域の側端から5メートル以内の部分
・消防用機械器具の置場、消防用防火水槽の側端、又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
・消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置、消防用防火水槽の吸水口、吸管投入孔から5メートル以内の部分
・火災報知機から1メートル以内の部分
その他駐車が禁止されている場所の目印となる標識

駐車禁止

駐車禁止
